松下保険事務所<社会保険労務士事務所>

南大阪(堺、泉州)を拠点とした社会保険労務士(社労士)事務所です。

TEL.0725-57-0371

平日 9:00~17:00

〒594-1116 大阪府和泉市納花町99-1

社会保険料通知書の見方

社会保険料の変更には大きく分けて3種類あります。

・標準報酬月額の変更
・健康保険または厚生年金保険の保険料率変更

40歳到達月からの介護保険料の追加

標準報酬月額とは、健康保険は1級から47級まで、厚生年金保険は1級から30級まで区分されています。詳しい表はこちら(全国健康保険協会加入の場合)からご確認ください。

下記のサンプルでは標準報酬月額が26万円から30万円に変更の場合です。
(260
千円→26万円を表しています。)

また、保険料は被保険者負担(50)のみ記載してとおります。